公営斎場とは?よいところ・気をつけたいこと・利用の流れ

公営斎場(こうえいさいじょう)とは、市区町村や、いくつかの市町村が共同でつくる組合が運営する葬儀場・火葬場のことです。「市営斎場」「区民斎場」「〇〇聖苑」などの名前で呼ばれています。このページでは、公営斎場のよいところと気をつけたいこと、利用の流れ、よくある質問をまとめました。

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公営斎場のよいところ

  • 利用料金がおさえられている:住民(その市区町村に住民登録がある方)は、民間の式場より安い料金で使えることが多いです。
  • 火葬場が併設されていることが多い:式場と火葬場が同じ場所にあると、告別式のあとにマイクロバスなどで移動する必要がなく、ご高齢の方も安心です。
  • 宗教・宗派を問わない:仏式・神式・キリスト教式・無宗教のお別れ会など、多くの斎場で形式を問わず利用できます。
  • どの葬儀社にも依頼できる:会場の貸し出しのみを行う施設が多く、葬儀社を自由に選べます。

公営斎場で気をつけたいこと

  • 住民以外は料金が高くなる、または使えない:故人または喪主が住民であることが条件の斎場があります。条件は斎場ごとに違います。
  • 予約が混み合うことがある:都市部や冬の時期、友引明けなどは数日待つこともあります。
  • 休館日がある:友引の日や年末年始を休館日にしている斎場が多いです。
  • 葬儀の手配は葬儀社が必要:公営斎場は会場の貸し出しが中心で、祭壇・棺・搬送などの手配は行っていません。ご遺体の搬送や安置も含め、葬儀社への依頼が必要です。
  • 利用時間や飾り付けに決まりがある:夜通しの付き添いができない、持ち込める物が限られるなど、斎場ごとの決まりがあります。

公営斎場を利用する一般的な流れ(例)

流れや申請の方法は市区町村によって違います。実際には斎場・市区町村の案内や葬儀社に確認してください。

  1. 葬儀社に連絡する:ご逝去後、病院などからのご遺体の搬送と安置を葬儀社に依頼します。
  2. 斎場の空きを確認して予約する:多くの場合、葬儀社が斎場の空き状況を確認し、予約(仮予約)を行います。死亡届の提出前に予約できる斎場が一般的です。
  3. 死亡届を提出する:医師の死亡診断書とあわせて、亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村の窓口へ提出します。葬儀社が代わりに提出することも多いです。
  4. 火葬許可証を受け取る:死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。火葬許可証がないと火葬はできません。
  5. 斎場の利用を申し込む:火葬許可証などをもとに、斎場の正式な利用申し込みをします(方法は市区町村によって違います)。
  6. 通夜・告別式、火葬:火葬は、法律により亡くなってから24時間たたないと行えません。火葬のあと、火葬許可証は埋葬(納骨)に使う書類として返されます。

よくある質問

公営斎場は誰でも使えますか?

多くの公営斎場は住民以外も利用できますが、料金が高くなります。住民しか使えない斎場もあります。各斎場のページの「利用料金」で、住民料金とそれ以外の料金を確認できます。

葬儀社に頼まずに公営斎場を使えますか?

会場を借りること自体は可能な場合もありますが、ご遺体の搬送・安置、棺や祭壇の用意、火葬までの段取りが必要になるため、葬儀社に依頼するのが一般的です。

公営斎場で家族葬や一日葬はできますか?

多くの公営斎場で、家族葬・一日葬・火葬のみ(直葬)などに対応しています。少人数向けの小さな式場がある斎場もあります。

費用は斎場の利用料金だけですか?

いいえ。斎場の利用料金(式場・火葬・控室など)のほかに、葬儀社の費用(棺・祭壇・搬送・スタッフなど)や、飲食・返礼品などの費用がかかります。

予約は誰がしますか?

多くの場合、依頼した葬儀社が予約を行います。ご家族が直接申し込む斎場もあります。

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